遺言書の力

遺言は、大きくわけて2種類あります。
1.文学的なもの 2.法律上のもの

1. 文学的
自分が死んだ後の、親族に向けた言葉。生きてきた証となる最後の言葉。
「こうしてほしい」などといった希望や、親族へのアドバイスなどを述べたものです。
死ぬ間際に、親族へ向けて発する言葉と同じほどのものです。

2. 法律的
民法の規定に従って作成された文書の事です。
死亡すると同時に法律的効力が発生し、財産権が移転するなどの、法律上の効果が生じます。

文学的な意味のものは、その内容に応えるかどうかは、相続人にゆだねられてきました。
しかし、法律的に作成されたものは、意志がそのまま実現されます。

【遺言者になれる条件】
満15歳以上であること。
物事を考え、理解できる能力がある事。

【実現できる事】
◇財産に関する事
「誰に、何を、どれだけ遺贈するか」が最重要です。
他にも、寄付行為として「財団設立」。「5年以内の遺産分割禁止」などを記載する場合もあります。
◇身分に関する事
これは厳格に決められています。
認知・未成年後見人の指定・後見監督人の指定・相続人の廃除、排除の取り消し・執行者の指定
◇祭祀の承認の事
お墓・仏壇などの先祖を祭るために用いられる財産です。
分割にはそぐわないので、書面で指定された一人が受け継ぐ事となります。

【限界】
もし、相続人全員が、異なる遺産分割を希望していれば、その大勢の意見が優先されます。
必ずしも記載されている内容に従わなければいけないわけではないのです。


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