遺言の方式

大別すると
〈普通の式〉
自筆証書。公正証書。秘密証書。
〈特別の式〉
普通の方式では不可能な場合。

通常は、普通の方式から選んで作成しますが、秘密証書は特殊なので、自筆証書か公正証書の二者択一となる事が一般的です。

【秘密証書遺言】
自己の管理下で作成した書類を公証役場へ持ち込み、『これは遺言に間違いない』と公証人が公証するものです。
公証人も中身を知ることができません。
◎作成方法
書類を作成し、押印する。
封をして、押印と同じ印鑑を使い封印する。
証人2人に立ち会ってもらい、「遺言である事」「氏名」「住所」を公証人に口述します。
公証人が日付を書き、証人ともに署名・捺印する。
また、口がきけない人は、通訳・筆談などで口述と同様にみなされます。
◎特徴
間違い無く本人のものだと明確にできる。
誰にも内容を知られずに作成できる。
公正証書に比べて手数料が安価。といった長所と、
要件が抜けている事を気づかずに作成してしまう危険性がある。
法的に妥当かも、自分で判断しなければいけない。
2つの意味にとれるような文章になってしまう危険がある。
保管方法によって、間違って廃棄される危険がある。
家庭裁判所の検認が必要。といったデメリットもあります。

本人以外の人が筆記したり、ワープロで作成した場合、公証役場で必ずその人物を明らかにしないといけません。本人以外が作成した遺言書を『自分が作成した』と口述したため、無効となる場合があります。