相続放棄

相続するモノというと、土地・住宅・マンションなどの不動産。
自動車や、現金・預貯金といったプラスの財産。
借金、損害賠償責任といったマイナスの財産。
この両方をごっそり引き継ぐ事になります。
借金などが少額なら良いのですが、プラスの財産より、マイナスの財産が上回っていれば、残された遺族が辛い引き継ぎをする事となってしまいます。

これを阻止する方法が、相続放棄です。
これには条件があり、財産を引き継ぐ権利があるとされる全員の一致がなければいけません。
3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をすれば法規できますが、もし3ヶ月の期日を過ぎてしまえば、その財産は全て、引き継がなくてはならなくなります。

借金が多い場合は、限定承認といい、プラスの財産と同等のマイナス財産を引き継ぎ、それ以上のマイナスを負わない事という選択もできます。
これも3ヶ月の期限があるので、申述する時期には気をつけなければいけません。

費用は、申述人1人につき、収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手です。

申述に必要な書類は、放棄の申述書と、標準的な申立添付書類です。
審理となる場合、追加書類が求められます。
故人の住民票除票または、戸籍附票と、申述人の戸籍謄本。
これ以外にも、申述人の年齢や故人との関係によって、必要な書類が増えてきます。

受理されると、債権者に対して、放棄の申述が受理されたことを連絡します。
受理された証明書が必要な場合、家庭裁判所に備え付けの申請用紙で申請できます。